会則

関東甲信越地区熱交換塗料・防錆塗料工法研究会 会則

第1条(名称及び事務局)
本会は、関東甲信越地区熱交換塗料・防錆塗料工法研究会(以下「本会」という。)と称し、事務局をFTJ株式会社内に置く。

第2条(目的)
本会は,熱交換塗料・防錆塗料の普及、同塗料の施工技術向上を目的とする。

第3条(事務局の業務)
事務局は、会員の会費によって運営し、次の業務を行うものとする。ただし、事務局が定める範囲外の業務については、予め別途費用が発生する旨を会員に告知の上、実費を請求する。(→*1通常の事務局業務の範囲を超える業務の事例)

a.会員企業に対し熱交換塗料の販売(→*2販売における本会の責任範囲)
b.製品の周知と営業に際する基本指導
c.施工方法の指導
d.製品カタログ、公開可能な製品に関するデータおよび資料、書面の提供(→*3資料提供について

第4条(会員)
本会の示す入会手順に従い、入会した企業、組織、事業主を会員とする。会員は、本会の主旨を理解し、本会則第2条の目的を達成する責を負う。更新期間は入会または更新より1年間とする。また、本会と会員間の連絡手段はインターネットの電子メールによるものとし、本会会員は、一会員につき最低限一つの電子メールアドレスの登録を行うものとする。

第5条(諸規則の遵守)
会員は、本会の定める諸規則を遵守し、本会事務局指示に従うものとする。

第6条(守秘義務)
会員は本会事務局より提供する情報のうち、機密事項に相当するもの等、公開・公表を許諾しないものについては、情報の漏洩等なきよう厳重に管理するものとする。情報漏洩等の事実を認めた場合、当該の会員は除名とし、損失が発生した場合は賠償を求める。

第7条(退会・除名)
本会が示す諸規則を遵守せず、事務局が会員として不適切と判断した会員は、当該会員に告知の上、退会もしくは除名とする。なお、除名処分とした場合は以降の再入会は認めない。

第8条(免責事項)
会員が受けた損害に対して、本会は、本会に瑕疵がある場合を除き、当該損害に対するいかなる責も負わない。

第9条(会則の改正)
会則は、本会の状況等を鑑み予告なく改正することがある。改正内容の告知は第10条により行うものとする。

第10条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とする。

付則

*1通常の事務局業務の範囲を超える業務の事例

・会員または会員客先での商談・会議・技術指導等において、事務局員の帯同、出張等を伴うもののうち、事務局が通常の業務範囲を超えると判断するもの。実例として、長距離移動等に伴い発生する交通費用(有料道路通行料、燃料費、鉄道・航空機等の旅客輸送運賃およびそれらに類するもの)、塗装実習などに必要な消耗品類、機材類の購入および作業に必要な諸経費。
・ほか、事務局が通常の業務範囲を超えると判断するもの。
*詳細は会員と事務局との事前協議により決定し、双方に疑義なきよう努めるものとする。

*2販売における本会の責任範囲

メーカーから会員またはお客様への製品引き渡しまでを本会の責任範囲する。ただし、日本国外への輸出の場合は、当該製品の輸送を委託した業者等への引き渡しまでとする。輸送時の事故、異常等、製品引き渡しの前後に関わらず生じた損害は、本会則第8条に従って、メーカーもしくは当社の瑕疵による場合を除き、その責を一切負わない。

*3資料提供について

a.資料提供はインターネット回線を通じた電子媒体で行うものとする。サンプル類、多量のカタログ類の配送など、実費、諸経費を要する場合は事務局の判断でその費用を別途請求する。
b.公官庁等への届け出など会員の業務上必要な書類の作成等は、会員自身、会員の責で行うものとするが、本会へ作成や資料収集を委託する場合、本会はその作成にかかる費用を予め提示したうえで会員に請求する。

制定

関東甲信越地区熱交換塗料・防錆塗料工法研究会
制定2017年4月1日
改定2018年4月1日